暦年贈与のサポートサービスに関する贈与税の取り扱いと国税の見解
信託銀行などにおける暦年贈与のサポートサービス
近年、相続税の基礎控除の引き下げや土地の評価額の上昇等により、相続税の課税対象となる方が増加しており、相続税対策のニーズが増加している。
これらを背景に、信託銀行などにおいて、暦年贈与を行う場合のサポート業務を開始している。本来の信託銀行のターゲット層とは異なるようにも思われるが、顧客層の裾野を広げる目的があるのでは推測される。
暦年贈与のサポートサービスの内容は、概略は、暦年贈与契約を信託銀行で作成し、贈与者から贈与を受ける方へ渡され、毎年双方の意思表示を確認し、贈与契約が締結される。そして、当該贈与契約に基づいて、贈与者の預金から贈与を受ける方へ預金が移動するといった内容である。
また、当該暦年贈与サポートサービスが定期金の給付契約に該当しないよう、主に下記のような点がケアされているようだ。
1.贈与契約は毎年、双方の意思表示を確認の上で実施する
2.意思表示によっては、贈与が行われない年もある
3.贈与契約書の提出は、年ごとに提出期間が決められている
定期金給付契約に該当するか、国税局へ事前照会がされる
この贈与サポートサービスであるが、当該サポートサービスによる贈与が、相続税法24条に定期金給付契約に関する権利に該当するいか否かにつき、某銀行より、東京国税局へ事前照会がなされております。
ここで、「定期金給付契約に関する権利」についてご説明します。この権利は、いわゆる「年金受給権」です。例えば、父が子供に対して5年間、毎年100万円ずつ贈与する場合、この行為は、相続税では下記のような二つの捉え方をすることが出来ます。
1.5年間にわたり、毎年100万円ずつ贈与する贈与をうけた
2.5年間にわたり、毎年100万円ずつの支払、総額5000万円の支払を受ける権利(=「定期金給付に関する権利)を取得した
この場合、上記1では、毎年贈与を受けているわけですから、贈与税の基礎控除110万円を使うことで、贈与税は生じません。
贈与金額100万円 - 基礎控除110万円 = ▲10万円 ⇒ 課税なし
一方、上記2では、一時に500万円の支払を受ける権利を得たわけですから、500万円に対して贈与税が生じます*1。
贈与金額500万円 - 基礎控除110万円 = 390万円 ⇒ 課税あり
*1 実際には、500万円がそのまま課税されるわけではございませんが、話を簡略化するために、仮に500万円とさせて頂いております
この東京国税局の回答では、本件暦年贈与サポートサービスは定期金給付契約に関する権利に該当しないこととされており、今後、さらに暦年贈与サポートサービスの利用が増加する可能性があると考えられる。
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