相続税の延納等について
相続財産の大部分が不動産である場合等、相続税は発生するのに納付する現金が不足するという場合もあります。
このような場合には、延納という手続きをとることにより、最長20年間にわたり分割して納付することができます。
ただし、分割して納付する金額に対しては、金利として利子税が課税されます。
また、原則として不動産等の担保が必要となります。
なお、延納の対象となる金額は、納付期限において有する現金及び預貯金等から一定の生活資金や事業資金を控除した金額が限度となります。
さらに、延納の手続きによっても相続税が納付しきれないような場合には、物納という手続きをとることもできます。
物納とは、相続税を金銭ではなく不動産等の現物で納付する手続きです。
延納や物納をご検討の場合も、お気軽に当社までご相談ください。
初回のご相談は無料です。