生前贈与

生前贈与

 
生前に財産を贈与することは、相続財産を減少させるだけでなく、次世代に財産を移転して有効に活用してもらうことにも役立ちます。

ただし、財産を贈与した場合は原則として贈与税が課税されますので、生前贈与はその目的や税負担を考慮しながら、計画的に行いましょう。
 

基礎控除額の利用

贈与税は贈与を受けた個人ごとに暦年単位で課税(暦年課税)されますが、毎年110万円の基礎控除額までは贈与税が課税されません。
この基礎控除額を利用して毎年贈与を行うことにより、贈与税を少額に抑えながら相続財産を減少させることができます。

ただし、相続または遺贈により財産を取得した人が被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けた財産は、相続財産に加算して相続税の計算が行われるため、相続税の節税効果はありません。

なお、相続または遺贈により財産を取得しない孫などに贈与した財産は、相続開始前3年以内に贈与された財産であっても相続財産への加算は行われず、相続税の節税効果があります。
 

住宅取得資金等の贈与の非課税

住宅を取得するための資金を20歳以上の直系卑属(子や孫)に贈与する場合には、一定の要件を満たすことにより、基礎控除額の他に最高で1,000万円まで贈与税が非課税となります。

ただし、この制度は平成26年12月31日までに贈与される資金が適用対象となりますので、注意が必要です。

 

相続時精算課税制度

20歳以上の子が65歳以上の親から贈与を受ける場合などの一定の場合には、受贈者の選択により、暦年課税ではなく相続時精算課税を選択することができます。
相続時精算課税はその名のとおり相続時に課税が精算され、贈与財産は全て相続発生時に相続税で再計算されることになります。

一方で、贈与時には贈与者ごとに2,500万円の特別控除額までは非課税であり、特別控除額を超える額についても税率は20%と、暦年課税よりも低い税率となっています。

ただし、暦年贈与の場合の毎年110万円の基礎控除額は適用されません。
従って、暦年課税のように毎年の贈与を積み重ねることによって相続財産を減らすことはできませんが、2,500万円までは贈与税かかからないため、将来的に相続税が発生しないことが確実で、かつ、生前に財産を移転するニーズがある場合には、選択を検討する余地があります。

また、相続時精算課税制度を選択した場合には、将来の相続発生時において、贈与時の財産の評価額で相続税が課税されることになります。
つまり、相続時精算課税制度を選択して財産を生前贈与することにより、その財産の相続税評価額を贈与時の評価額で固定する効果があります。

例えば、会社を経営しているような場合には、役員退職金の支給時など会社の株式評価額が一時的に低くなるときを利用して相続時精算課税制度により生前贈与すれば、将来の相続税を抑えて事業承継することが出来ます。

なお、相続時精算課税制度により土地の贈与を受けた場合、相続時においてその土地に小規模宅地等の評価減を適用することができません。
また、受贈者が先に死亡してしまった場合には、受贈者の相続人が受贈者の納税義務を承継することから受贈者の相続人において相続税を二重に負担することになってしまうなど、デメリットもあります。

一度相続時精算課税制度を選択すると暦年課税に戻すことはできませんので、選択にあたっては慎重な検討が必要となります。

 

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