生命保険の活用
生命保険は、相続税の納税資金対策として有効であり、また、保険金は受取人の固有財産となることから、遺産分割の手続きを経ずに受取人に財産を承継することができます。
受取人である相続人は相続を放棄しても、保険金を受け取ることができます。
非課税枠の活用
相続人が受け取る生命保険金については、500万円×法定相続人の数までの金額が非課税となります。
非課税枠を使い切っていない場合には、生命保険への加入を検討しましょう。
一時所得となる保険の活用
一般的な生命保険は、親が自らを被保険者として自分で保険料を負担し、子を保険金受取人とすることが多いですが、このような生命保険の場合、上記の非課税枠を超える保険金は相続税が課税されることになります。
一方で、子が保険料を負担する場合には、被保険者である親の死亡により子が受け取る保険金は相続税ではなく、所得税が課税されることになります。
この場合の所得税は子の一時所得として課税されますので、課税対象となる保険金は(保険金-子が負担した保険料-一時所得の特別控除額50万円)×1/2の金額となり、大まかに言えば相続税に比べて課税対象が半額程度になります。
なお、子が負担する保険料の支払原資として、暦年贈与の基礎控除額110万円を利用して親から子へ現金を贈与すれば、子は実質的に保険料を負担せずに済み、また、親の相続財産が減る効果もあります。