養子は法定相続人に含まれるため、晩年の面倒をみてくれた子の配偶者などを養子にすることにより、基礎控除額の増加、生命保険金の非課税枠の増加、超過累進税率の緩和による税額の減少、などの節税効果を得られます。
ただし、相続税の計算において法定相続人にカウントされる養子は、実子がいない場合は2名まで・実子がいる場合は1名までとなります。
また、孫を養子にした場合には、孫の相続税は2割増しとなりますので、注意が必要です。