他士業との違いと役割
相続が発生した場合には、様々な専門家に業務を依頼した方がよい場面がありますが、何を誰に頼めばよいのか迷われることも多いと思います。
主な士業とその役割は、次のとおりです。
弁護士
言わずと知れた法律の専門家であり、訴訟事件などの法律事務を行います。
遺産分割がスムーズに合意できず、争いが生じている場合などにおいて、相続人の代理交渉や紛争を解決するための直接な法律行為のアドバイスは、弁護士法72条により弁護士のみが行うことができます。
従って、遺産分割に争いがある場合には、弁護士に依頼して合意にむけた交渉を行ったり、場合によっては調停や審判の申し立てを行うことになります。
司法書士
不動産登記などの専門家です。
遺産に不動産がある場合には、司法書士に依頼して所有権を変更する登記を行います。
不動産鑑定士
不動産価値の評価に関する専門家です。
相続税の計算において不動産の相続税評価額は、財産評価基本通達に従って計算することが原則ですが、特殊事情がある場合などは、不動産鑑定士に不動産価値の評価を依頼することにより評価額の大きな減少が見込めることがあります。
税理士
我々税理士は、税に関する専門家です。
相続において最も重要な点は、遺産がスムーズに分割できるかどうかですが、遺産分割に争いがない場合には、次に重要な納税資金の手当てや相続税の節税に備える必要があります。
従って、遺産分割に争いがない相続では、税理士が相続税申告を含めて相続全体をコーディネートすることで、納税や節税というお金に直結する点で高度なサービスを受けられます。
また、結果的に遺産分割に争いがある相続においても、相続開始当初は争いがなかったり、争いが起きるか不明な場合も多くあります。そのような場合もまずは税理士に相続税申告を依頼し、遺産分割に争いが生じてしまったら、その段階で弁護士に争いの解決を依頼するという方法をとることで、相続税申告などに気をかけることなく、遺産分割に集中することが可能となります。
当社では、弁護士、司法書士、不動産鑑定士などの専門家とも多数提携しておりますので、必要に応じてご紹介することができますし、相続税申告をご依頼いただいた後に他士業へ依頼すべき事柄が生じた場合には、ご紹介を提案致します。
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問い合わせは無料です。