Archive for the ‘お知らせ’ Category

日経ヴェリタス(旧 日経金融新聞)に取材協力(不動産を活用した相続税対策)をさせて頂きました

2014-08-01

「日経ヴェリタス」にて、弊社代表の佐々木健郎(税理士・公認会計士)が最新の不動産投資の動向や、不動産を活用した相続税対策について、具体的な手法などについて取材協力をさせていただきました。

日経ヴェリタス 平成26年7月27日 333号

http://veritas.nikkei.co.jp/

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三菱UFJ信託銀行が暦年贈与信託「おくるしあわせ」を発売

2014-06-28

三菱UFJ信託銀行が6月2日に生前贈与を代行する暦年贈与信託「おくるしあわせ」の取扱いを開始したとのことであり、話題となっている模様である。

 

本商品は、贈与を希望する者から一定額の資金を長期間預り、それを原資に1名以上の受贈者へ生前贈与を行うもので、元本保証で運用を行い、管理手数料は無料とのことである。

 

これは、贈与税の基礎控除を活用したスキームと推測され、平成27年1月の相続税法改正を前に、高いニーズがあるように思われる。

贈与税は年額110万円までは基礎控除の範囲内となるため、贈与がこの金額の範囲内であれば非課税となる。

ただし、暦年贈与にはリスクがあり、贈与者と受贈者との間で当初から110万円以上を一定年数にわたって贈与する意思があったと認定された場合には、否認される恐れがあるが、本商品では贈与者と受贈者の間に第三者である信託銀行が入ること、毎年1回の贈与の都度、贈与者に贈与の意思・贈与先・金額、受贈者には受贈の意思などを書面で確認することで税務リスクに配慮している模様である。

なお、贈与税の申告には、大きく暦年課税と相続時精算課税制度の2通りがあります。

>>生前贈与についてはこちらをご覧ください

また、長期間の生前贈与は、配偶者控除が利用できないいわゆる二次相続を見据えた相続税対策として有効です。

生前贈与や暦年贈与についてもっと詳しく知りたい方は、↓までお問い合わせください。

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相続財産に係る土地の取得費加算の特例 所得税の申告後に相続税額が確定する場合は、所得税の更正の請求が必要に

2014-05-21

Q:

先日相続が発生し、私は土地を相続しました。また、その土地は相続からしばらくして売却しております。

今般、所得税の確定申告を行うのですが、土地の取得費加算の特例を利用して、相続税を土地の取得費として加算したいものの、所得税の確定申告期限後に、相続税の申告を行う予定であり、所得税の確定申告時点では、かかる相続税額は確定しておりません。

このような場合、どのようにすれば宜しいでしょうか。

 

 

A:

相続税の確定申告前に所得税の確定申告を行う必要がある場合、相続税額が確定しておらず、土地の取得費の特例が受けられない。この点に配慮し、下記のような通達により手当されていた。

 

 

【租税特別措置法関係通達 39-15  所得税の確定申告後に確定する相続税額】

措置法第39条第1項に規定する資産を譲渡した場合において、当該譲渡の日の属する年分の所得税の確定申告書を提出した後に相続税の申告書の提出期限が到来し、当該提出期限内に当該相続税の申告書の提出により相続税額が確定したため、納税者から同項の規定の適用方について申出があり、かつ、同条第3項に規定する書類の提出があったときは、同条第1項の規定を適用することができる。

 

 

つまり、一定の手続きを踏めば、所轄税務署長の職権等により同規定の適用を受けることができました。

 

しかし、この点について、平成26年度税制改正があり、相続税の確定申告前に同特例にかかる所得税の確定申告を行う必要がある場合の取扱いが法令で規定されました。

 

改正後は、相続税の期限内申告書を提出した日の翌日から2か月以内に更正の請求をすることで、土地等に係る取得費加算の特例を適用することができることとなりました。

そのため、仮に更正の請求期限である2ヵ月を経過してしまうと還付を受けることができなくなるので注意しなければなりません。

 

相続財産に係る土地の取得費加算の特例についてもっと詳しく知りたい方は、↓からお問い合わせください。

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平成26年度税制改正により、相続財産に係る譲渡所得の課税の特例が縮減されております

2014-05-17

Q:

先日相続が発生し、私は土地を相続しました。相続の際に相続税を支払ったのですが、その土地に係る相続税相当額を、土地の取得費として加算することができるのでしょうか

 

A:

現行の税制では、相続した土地に係る相続税相当額を取得費に加算することができる特例があるため、相続した土地等に対応する部分の相続税相当額も、土地の取得費に加算されます。

 

しかし、この点について、平成26年度税制改正があり、この特例の適用範囲が縮減されております。

 

現行の税制では、相続した全ての土地が対象となっておりましたが、平成27年1月1日以後に開始する相続では、相続した土地のうち、実際に譲渡した土地に係る相続税相当額のみが、特例の対象として取得費に加算することができ、譲渡していない土地は、その土地に係る相続税相当額は取得費に加算することが出来なくなっています。

相続財産に係る譲渡所得の課税の特例についてもっと詳しく知りたい方は、↓からお問い合わせください。

 

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改正不動産特定共同事業法が施行されました

2014-02-17

平成26年2月17日

さる平成25年12月20日に改正不動産特定共同事業法が施行されております。

今回の改正は、既存建物耐震化など都市機能の向上に民間資金の導入を促進すること等が目的と説明させております。

また、一方で相続・事業承継対策への活用も一部で期待されており、新たな相続対策スキームの活用も検討に値します。

詳細な内容は弊社の相続対策担当者までお問い合わせください。

 

【お知らせ】:ホームページ公開テスト

2013-12-09

ホームページ公開テスト

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