遺産分割協議について
相続が開始すると、どの相続財産を誰が譲り受けるのか、相続人及び包括受遺者全員の協議によって決定することになります。
これを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議が整うと、合意内容を遺産分割協議書として記録します。
なお、遺言や死因贈与契約により誰が譲り受けるのかが指定されている財産は、原則として遺産分割協議の対象とはなりません。
また、遺産分割協議による相続財産の分割とは別に、法定相続分という分割割合があります。
法定相続分は、民法において定められた、相続財産の分割はこうあるべきという理念としての割合であり、実際の相続財産の分割は遺産分割協議による合意によって行われます。
ただし、相続税の計算上は、法定相続人が法定相続分により相続財産を取得したものと仮定して相続税の総額を計算し、当該総額を実際の取得財産の比率で按分して、各相続人等の相続税額を計算することになります。
遺産分割協議は合意に至るまでに時間を要することも少なくありませんが、相続税の申告期限までに遺産分割協議が整わない場合、配偶者控除や小規模宅地等の評価減等の一定の特例の適用を受けることができません。
配偶者控除や小規模宅地等の評価減については、申告期限から3年以内に遺産分割が整えば適用を受けることができますが、いったんは特例の適用を受けない場合の税額を納付しなければならないので、注意する必要があります。
スムーズに遺産分割を行うためには、遺言書を作成しておくことが有効な手立てとなります。
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遺産内容の調査
遺産分割協議の前提となるのはもちろんのこと、多額の借金が残っている場合等、相続を放棄するか否かの意思決定を行う前提としても、遺産の内容と金額を把握することが必要です。
遺産には、現金や預貯金、株式や投資信託等の有価証券、不動産、ゴルフ会員権等の資産だけでなく、借金等の負債(マイナスの遺産)も含まれます。
また、生命保険の保険金や死亡退職金等も、相続税の計算上はみなし相続財産として一定の非課税枠を超える金額が課税対象となります。
故人が生前にこれらの遺産について整理し、リストを作成しているような場合はすぐに把握できると思いますが、必ずしも遺産が整然と整理されているとは限らず、把握に時間を要する場合もあります。
また、不動産等、評価しなければ金額が分からないものもあります。
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