節税_相続税増税と賃貸住宅建設
平成27年1月1日の相続税増税を前に、住宅メーカー各社が賃貸住宅の建設を強化しているようです。
相続税の増税は、平成27年1月1日から相続税の基礎控除額が現行よりも引き下げられます。具体的には、平成26年現在では“5,000万円+法定相続人1人当たり1,000万円”であるが、平成27年1月1日からは、“3,000万円+法定相続人1人当たり600万円”となり、さらに最高税率も引き上げられる。
このため、これまで相続税が課されなかった方も相続税の対象となる方が増加すると見込まれている。さらにこれらの方の多くが土地の評価額が主因となって相続税の対象となると見込まれていることから、土地に関連した節税商品として住宅メーカー各社が賃貸住宅の建設を強化している模様である。
では、なぜ賃貸住宅を建設することが相続税対策になるのかご説明いたします。この要因はいくつか存在し、大きく下記のような要因により相続税対策となります。
1.土地の評価額を下げる効果 ⇒ 貸家建付地による評価減の適用を受けられる
2.土地の評価額を下げる効果 ⇒ 小規模宅地等の評価の特例の適用を受けられる
3.建物の評価額を下げる効果 ⇒ 貸家による評価減の適用を受けられる
このように、単に更地として相続財産となる土地を保有しているよりも、賃貸住宅を建設したほうが、相続税法上のメリットを享受することが可能となります(なお、これらの規定の適用に際しては、適用要件が定められておりますので事前に確認することが必要です)。
しかし、一方でこれらの相続税法上のメリットが設けられている理由は、土地を更地で保有しているよりも不動産投資を行っている方が、投資リスクが生じているためとも考えられます。
従って、安易に相続税対策だけを目的に賃貸住宅経営を始めるのではなく、まずは不動産投資として採算がとれるかどうかを見極めたうえで、相続対策としても有効かどうかを見極めることが重要と考えます。
なお、弊社では不動産投資を含めた相続税対策のご相談を承っておりますので、賃貸住宅経営と相続対策についてもっと詳しく知りたい方は、↓までお問い合わせください。