贈与税の相続時精算課税制度によるメリット

2014-09-21

相続時精算課税制度は、早期に親世代の資産を子世代に渡すことで、社会の資金循環がより活発になることを期待されて導入されました。

 

贈与税の課税方式には、贈与があった都度申告納税を行う「暦年課税」が原則ですが、一定の要件を満たす場合には「相続時精算課税」制度の適用を選択することができます。

「相続時精算課税」制度は、毎年の贈与の都度贈与税を申告・納税し、その贈与者がなくなった際に、それまでの贈与財産の総額と相続財産の総額から算定した相続税から、これまでに申告・納税した贈与税相当額を控除することができる制度です。

この制度を適用することができる者は、贈与者は65歳以上の親、受贈者は20歳以上の子などとされております。

 

相続時精算課税を使う場合には、2,500万円までの贈与は贈与税が課されないため、相続財産が基礎控除以下と見込まれる場合には、活用のメリットがあります。

その他に現役世代が有効な資産活用を行うことができる点が挙げられます。例えば、アパートなどの賃貸不動産を有する場合、建物を維持管理し、有効な資産活用を行う過程で、リノベーション等を検討するケースがありますが、そのような場合にはある程度のエネルギーが必要ですが、そのような負担を現役世代が行うことでさらに長期的な資産運用が可能となるケースも考えられます。

なお、弊社では不動産投資を含めた相続税対策のご相談を承っておりますので、相続時精算課税と相続対策についてもっと詳しく知りたい方は、↓までお問い合わせください。

>>トップページへ戻る

お問い合わせ
Copyright(c) 2014 マネージポート税理士法人 All Rights Reserved.