相続対策(生前対策)
相続税は、被相続人がお亡くなりになった時点の「財産の時価」を基準に課税されますが、「財産の時価」は資産の種類や利用方法ごとに、細かい計算方法が財産評価基本通達などで定められています。
財産評価基本通達に従って評価した金額を、相続税評価額といいます。
また、保険金など、一定額が非課税となる資産もあります。
つまり、生前に資産の種類や利用方法を工夫することによって、相続が発生した場合の相続税額を減らすことが可能となります。
生前の相続対策は比較的簡単に出来るものからそれなりの手間とコストを要するものまで様々ありますが、いくつかの対策を「不動産をお持ちの方へ」から「信託制度の活用」までで紹介します。
また、当社では相続対策(生前対策)について、Step1として対策検討レポートを発行し、Step2として対策検討レポートを基にしたお打合せを経て対策を実行するサービスを提供しています。
Step2はケースバイケースで費用も上下しますが、Step1ではリーズナブルな価格で対策検討レポートを作成致します。
詳しくは当社のサービスと報酬⑤相続対策をご覧ください。