相続税が発生するケース

相続税が発生するケース

 

あなたに相続税はかかりますか?

あなたは、ご自身やご家族に相続税が発生するか否か、ご存知でしょうか。

「発生するのは分かっている。相続対策が大変だ。」という方もいらっしゃると思いますが、「自分や家族は大金持ちでもないし、相続税なんて発生しないでしょう。」と思っている方もいるのではないでしょうか。
前者の方は、相続対策(生前対策)のページを是非ご覧いただければと思います。
後者の方は、もう少しこのページをみていただいた方が良いかも知れません。

相続税は、ご家族やご親族がお亡くなりになり、故人(=被相続人)から財産を譲り受ける場合(=遺産を相続する場合)に発生します。
ただし、遺産を相続すると必ず相続税が発生するわけではありません。

相続する遺産(=相続財産)は、譲り受ける皆様(=相続人)にとって、被相続人を失った後の重要な生活の糧でもあることから、相続財産が一定額以下であれば相続税は発生しない制度となっています。
この場合の一定額は基礎控除額と呼ばれ、次の算式により計算されます。(平成26年まで。平成27年以降については後述します。)
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

法定相続人は民法により定められており、ご家族構成等によって誰が法定相続人に該当するかは変わりますが、一般的なケースとして親2人と子供2人の4人家族で親の1人がお亡くなりになった場合では、故人の配偶者と子供2人の合計3人が法定相続人となります。
従って、この場合の基礎控除額は、
5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円
となり、相続財産が8,000万円以下であれば、相続税は発生しないこととなります。

実際に相続税が発生する割合は、相続件数(お亡くなりになった人の数)に対して、全国では約4.2%(平成24年実績 国税庁公表)となっており、感覚的にもそれほど多くの人に発生するものではないとの感想を抱かれるのではないでしょうか。

平成27年から相続税が増税されます!

しかし、平成25年度の税制改正により、平成27年以降に発生する相続について基礎控除額が4割も縮小され、次のとおりとなりました。

5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
→3,000万円+600万円×法定相続人の数
上記のケースを改正後に当てはめてみると、基礎控除額は、
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
となります。

この数字をみると、「ウチも相続税が発生するかも知れない。」と思われた方もいるのではないでしょうか。

改正後における相続税の発生割合は、全国で6~7%、東京近郊では20%程度まで上昇するのではないかとの予想もあります。

申告すれば、相続税がかからないケースもあります!

ただし、基礎控除額以外にも、小規模宅地等の評価減と呼ばれる相続財産の評価額を下げる特例等もあり、このような特例等を利用することによって、相続税を発生しないようにすることが出来るケースも相当程度あると思われます。

このようなケースでは、特例等を利用して相続税が発生しないようにするために、相続税の申告をすることが必要になります。

当社ではリーズナブルなプランをご用意しておりますので、当社のサービスと報酬①相続税申告を是非ご覧ください。

また、故人の所得状況によっては、お亡くなりになった年の所得について、所得税の準確定申告が必要な場合もあります。
当社では準確定申告もあわせて対応が可能です。

当社のサービスと報酬②準確定申告をご覧ください。

 

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