老人ホームと小規模宅地の特例
小規模宅地の特例については、平成25年度の税制改正により、要介護又は要支援認定を受けていた被相続人が老人ホームに入所したことで空き家となった自宅の宅地等についても、特例の対象とされましたが、老人ホームに入所する場合の小規模宅地の特例の適用について注意すべき点を2点、確認したいと思います。
1点目は、老人ホームに入所する前に、親族等の家に転居する場合の取扱いです。
老人ホームは入居者待ちが多いため、長期間に渡り入所を待つケースもあり、入所を待つ間、親族等の家で世話になるために転居することがあります。このような場合、例えば、老人ホームへの入所時期が決まっていて、それまでの短期間だけ親族等の家に住んでいたなど、生活の本拠が親族等の家に移っていたとはいえないようなケースは問題ありませんが、入所できる老人ホームが決まるまで親族等の家に居住するといったように、生活の本拠が自宅から親族等の家に移ったと認められる場合は、被相続人が元々居住していた自宅の宅地等は、「老人ホームに入所する直前に居住の用に供していた宅地等」に該当しないことになり、小規模宅地の特例を適用することができません。
2点目は、入所した老人ホームについてです。
この特例が適用できるのは、「有料老人ホーム」に入所していた場合ですが、有料老人ホームの中には、老人福祉法に基づく都道府県知事への届出を行っていないものもあり、このような未届の有料老人ホームに入所した場合は小規模宅地の特例の適用対象とならないため、注意が必要です。
平成27年1月1日以後に開始する相続から基礎控除の縮小をはじめとする相続税の増税が予定されていますが、一方で、居住用宅地に関する小規模宅地の特例は、限度面積が240㎡から330㎡へと拡大されます。増税基調の中で、今後益々、小規模宅地の特例を有効に利用することが大切になるでしょう。
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