平成27年1月1日から、小規模宅地等の特例の適用限度面積が拡大されます

2014-10-26

Q

小規模宅地等の特例について、平成27年から適用限度面積が拡大されるとききました。具体的にはどのように拡大されるのでしょうか。

 

A

平成27年1月1日以後に生じた相続については、小規模宅地等の特例の適用限度面積がそれぞれ次のように拡大されます。

 

特定居住用宅地等

240㎡→330

 

特定事業用宅地等と特定居住用宅地等を併用する場合

特定事業用宅地等+特定居住用宅地等×5/3≦400㎡(特定居住用宅地等の面積を400㎡ベースに引き直して、合計で400㎡まで)

特定事業用宅地等+特定居住用宅地等≦730㎡(面積を単純合算して730㎡まで)

 

貸付事業用宅地等を含めて併用する場合

特定事業用宅地等+特定居住用宅地等×5/3+貸付事業用宅地等×2≦400㎡(特定居住用宅地等及び貸付事業用宅地等の面積を400㎡ベースに引き直して、合計で400㎡まで)

→特定事業用宅地等×200/400+特定居住用宅地等×200/330+貸付事業用宅地等≦200㎡(特定事業用宅地等及び特定居住用宅地等の面積を200㎡ベースに引き直して、合計で200㎡まで)

 

特定居住用宅地等の適用限度面積が拡大され、特定事業用宅地等と特定居住用宅地等はそれぞれの適用限度面積まで併用可能となりました。貸付事業用宅地等を併用する場合は、限度面積の調整計算がされることは改正前と同じですが、特定居住用宅地等の適用限度面積が拡大された分、拡大されます。

 

小規模宅地等の特例は、特定事業用宅地等と特定居住用宅地等については80%、貸付事業用宅地等については50%と、評価額を大きく引き下げることができます。適用対象となる土地の坪単価と適用限度面積を考慮して、賢く利用しましょう。

 

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