平成27年1月1日から、相続時精算課税制度の適用範囲が拡大されます

2014-10-13

Q
相続時精算課税制度の利用を検討しておりますが、平成27年から適用範囲が拡大されるとききました。具体的にはどのように拡大されるのでしょうか。

A
平成27年1月1日以後に行われる贈与については、贈与者(贈与する人)と受贈者(贈与される人)の範囲がそれぞれ次のように拡大されます。

□贈与者(贈与する人)
65歳以上の父母→60歳以上の父母又は祖父母

□受贈者(贈与される人)
20歳以上の子→20歳以上の子及び孫

なお、年齢はいずれも贈与した年の1月1日時点で判定します。

現状では原則として親から子への贈与が適用対象でしたが、平成27年からは、祖父母から孫への贈与も適用対象となり、かつ、贈与する人の年齢要件が65歳以上から60歳以上に引き下げられます。

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