住宅取得等資金の贈与税の非課税を活用して生前贈与が活用できます

2014-10-06

Q

私には、子供が一人おりますが、子供がマイホームの建設を検討しているようです。そこで親として資金支援をしたいと考えていたところ、平成26年12月末までの資金支援であれば贈与税がかからないという話の聞いたのですが、詳しく教えて頂けないでしょうか。

 

A

住宅を取得するための資金の贈与で、平成26年12月31日までに行われるものであれば500万円までは非課税となります。

なお、住宅が一般住宅ではなく一定の要件を満たした省エネ・耐震住宅であれば1,000万円までは非課税となります。

さらに、東日本大震災の被災者であれば一般住宅は1,000万円、省エネ住宅であれば1,500万円まで非課税となります。

 

この制度を利用するためにいくつか要件があり、大きく制度利用者に係る要件と、住宅に係る要件があります。主な要件は次の通りです。

 

1.制度を使用できる者

次の全ての条件を満たす必要があります。

(ア)  日本国内に住所があること

(イ)  親から子への贈与であること

(ウ)  贈与の年の1月1日に20歳以上であること

(エ)  贈与の年の所得が2,000万円以下であること

(オ)  贈与の年の翌年3月15日までに住宅を取得等し、その家に住むこと

 

2.住宅に係る要件

(ア)  建物床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下で、半分以上に相当する部分に受贈者が居住すること

(イ)  建売住宅の場合は、未使用である

(ウ)  20年以内に建築されたものである

(エ)  中古住宅の場合は、耐震基準適合証明書で証明されている

(オ)  増改築の場合は、工事費用が100万円以上である

 

これらの要件ですが、意外と所得には留意が必要で、生前贈与の一環として親が主導して贈与を検討しているものの、実際に受贈者側の子が不動産や株式などの運用により一時的に所得が多くなっているケースもあり得ます。

そのため、細かい要件は専門家の確認を得て贈与を行われることをお勧めいたします。さらに、贈与を受けた場合には、確定申告が必要となるため、そちらも併せて対応してもらうほうが無難かと思われます。

 

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