相続税の配偶者控除は、賢く利用しましょう
2014-09-26
配偶者控除は、相続税の計算において非常に多額の控除を受けられる制度です。
1億6千万円と配偶者の法定相続分のうち、いずれか多い金額が非課税となります。
平成27年から相続税の基礎控除額が4割も減少することを考えると、多額の控除が受けられる配偶者控除は積極的に活用したい制度です。
しかし、配偶者控除にもいくつかの欠点があります。
一つ目の欠点は、文字通りではありますが、被相続人の配偶者でないと控除を受けられないことです。当たり前の話ですが、例えば既に父が亡くなっている状態で母が亡くなり、財産を子だけで相続する場合には、配偶者控除の適用はありません。父の相続時(以下、「一次相続」といいます。)には母が相続する財産に配偶者控除を適用できましたが、次に迎える母の相続(以下、「二次相続」といいます。)では配偶者控除の適用がないので、多額の相続税が発生してしまう可能性があります。
二つ目の欠点は、一次相続において、配偶者控除の適用額を多くするために母が多額の財産を相続した場合、二次相続での相続税が増えてしまい、一次相続と二次相続をあわせて考えると相続税額が増えてしまう場合があることです。
配偶者控除は、二次相続まで考えて賢く利用しましょう。
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